top of page
  • 執筆者の写真SETUPCASINO

風営法5号営業の許可は不要??

アミューズメントカジノやポーカーバーを開業する際には風営法を避けては通れません。


はじめまして!セットアップカジノの澤田です。


私たちは関西圏を中心に、アミューズメントカジノやポーカーバーの開業のお手伝いをさせていただいております。


さて、前述のとおり、この業界では風営法(風適法)を避けては通れません。

原則的に、アミューズメントカジノやポーカーバーを開業するには風営法の「5号営業」の許可を取得する必要があります。


では「〇号営業」とは一体なんなのでしょうか?


ウィキペディアによると、以下のように定義されているそうです。

----------------------

1号営業 - キャバレー、クラブ、ホストクラブ、キャバクラなど

2号営業 - 低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店・バー)

3号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)

4号営業 - まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)

5号営業 - ゲームセンターなど(アミューズメントカジノを含む)


「4号営業」と「5号営業」の違いは、


「4号営業」が「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業(遊技方法自体が射幸心をそそる恐れがあるもの)」

「5号営業」は 「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるもの

(遊技方法は射幸心をそそるつもりはないが、遊技設備が本来の用途と別に射幸心をそそる可能性があるもの)」とされている。

----------------------


上記に該当する業種を開業する際は、各都道府県公安委員会の許可を取得する必要があります。

この手続きは知識のない人が完遂できるものではないため、必ず行政書士さんに依頼することになります。


ただ、行政書士さんにも得意な分野や不得意な分野があるもので、風営法の許可申請のノウハウが少ない行政書士さんも多くいます。

そのため、風営法に精通した行政書士さんに依頼する必要があります。


弊社にご相談いただければ、風営法に特化した行政書士さんをご紹介させていただきますので、

手続き面での不安は一切なくなります。


お問い合わせや資料請求はお気軽にフォームからご連絡ください!




閲覧数:41回0件のコメント
bottom of page