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ゲームセンターの中にカジノテーブルを設置!?

コロナ禍の影響で様々な業態が苦境に立たされたここ数年。

業態変更を検討している事業者様も多いのではないでしょうか。


こんにちは!セットアップカジノの澤田です。


アミューズメントカジノを開業するには風営法の5号営業の許可が必要です。

この5号営業とは「ゲームセンター等」とされています。法律的にはゲームセンターと同様の扱いといったところなのですね。


さて、首都圏ではかなり以前から「ゲームセンターの一部にカジノテーブルを置く」という業態が存在しました。当時はまだまだカジノへの認知も低く、企業側も実験的な意味合いも強かったためか、流行するには至りませんでした。


しかしながら、ここ数年でその手法に再燃の兆しが見られます。


元々ゲームセンターが営業できる場所=風営法5号営業の許可を取得できているわけですから、その場所でアミューズメントカジノをオープンできない理由はないですね。これはかなり有利な条件をすでに持っているといえます。


過去に首都圏であった手法としては、ゲームセンターの一角を仕切り、カジノテーブルを4~5台ほど設置。チップの貸し出し専用の受付を設けて営業するといったものでした。これであればコストを低く抑えてスタートすることができ、軌道に乗れば拡大するといった戦略がとれますね。



現在ゲームセンターを営業中の事業者の皆様、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?



なお、注意点として、風営法の許可についてはあくまでも所轄の警察署および公安委員会の判断に依存します。カジノテーブルを購入してしまう前に、ぜひ一度弊社にご相談ください。風営法に特化した行政書士をご紹介させていただきます。




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